出産手当金・出産一時金・社会保険・健康保険の出産給付案内サイト/社会保険講座
健康保険・出産手当金・出産育児一時金
正社員、パート、アルバイトのための出産手当金と出産一時金など出産給付と健康保険のしくみを紹介します。

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更新日 2008.3.13
 

出産手当金・出産一時金/社会保険講座


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 最新改正情報!

 出産育児一時金手当金の金額が変わりました。
 一児につき、35万円となりました。
 *家族出産育児一時金も同額です。

 出産手当金については、平成19年4月より、
 現状の標準報酬日額の60%から標準報酬日額の3分の2に
 引き上げられます。(1年未満の端数は四捨五入となります。)

 出産手当金・出産育児一時金 主な内容

  出産育児一時金
  出産手当金
  退職後の出産手当金



  健康保険法のしくみ

 社会保険は、大きく分けると医療年金に分かれます。
医療は、さらに被用者を対象にした健康保険と自営業者を対象にした国民健康保険に分かれます。

 このサイトでは、医療の中心である健康保険法については、出産に関する給付(出産手当金、出産育児一時金)を含めた健康保険法の給付やそのしくみを紹介します。


 出産手当金・出産育児一時金のしくみ

 出産ため働かなかった場合で、収入がなくなったときは、生活保障として、健康保険の制度から出産手当金(原則:1日につき標準報酬日額の2/3相当額)が支給されます。

  出産手当金が受けられる期間

 出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。

  出産手当金・産前産後の支給日数

 @出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日・出産予定日より計算します。)
 A出産日後56日、の間で労務に服さなかった期間
 *出産日当日は、産前扱いとしてカウントします。

 詳しくは、こちらから → 出産手当金


 出産育児一時金

 出産育児一時金:支給要件

 妊娠4箇月以上の出産であること(生産、死産、早産などは問わない。)

 出産育児一時金の額

 出産育児一時金 改正情報 
 平成18年10月より、出産育児一時金が一児につき35万円になりました。
 例えば、双子の場合の出産育児一時金の額は、70万円(35万円×2)支給されます。

 詳しくは、こちらから → 出産育児一時金

  退職後の出産手当金、出産育児一時金

 退職後(資格喪失後)であっても、一定の要件を満たすことにより健康保険から保険給付が行われます。これを資格喪失後の給付と言います。

 
出産手当金・改正情報
 退職後の出産手当金は、健康保険法の改正により平成19年4月1日以降、廃止されます。平成19年4月以降は、退職後の出産育児一時金のみとなります。


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 政府管掌健康保険・出産育児一時金等の医療機関等による受取代理

「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令の施行について」(平成18年8月30日保発第0830001号)において、被保険者等の負担を軽減する観点からその導入に努めることとされました。


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