育児休業のしくみと育児休業給付金 平成19年4月1日より
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 育児休業の手続き

育児休業の取得要件を満たした労働者は、事業主に対して育児休業を申し出ることにより、育児休業を取得することができます。

育児休業の申出(以下「育児休業申出」という。)は、育児休業をすることとする一の期間について、「育児休業開始予定日」及び「育児休業終了予定日」を明らかにして、育児休業開始予定日の1か月前の日までに申し出なければなりません。

また、1歳から1歳6か月未満の子の育児休業の取得の申し出については、2週間前の日までに申し出なければなりません。


 育児休業の開始予定日を変更する場合の注意点

育児休業の申し出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに、一定の事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り、育児休業開始予定日とされた日よりも前の日に変更することができます。


 育児休業の終了予定日を変更する場合の注意点

育児休業終了予定日の変更については、特に事由は問わず、育児休業終了予定日の1か月前までに事業主に申し出ることにより、育児休業終了予定日を1回に限り育児休業終了予定日とされた日よりも後の日に変更することができます。


 育児休業の申出を撤回すると・・・

育児休業の申し出をした労働者は、育児休業の申出に係る育児休業の開始予定日とされた日の前日までは、当該育児休業の申出を撤回することができます。ただし、育児休業の申出を撤回した労働者は、その育児休業申出に係る子については、原則として、育児休業の申出をすることができなくなります。(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除きます。)


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