育児休業のしくみと育児休業給付金 平成19年4月1日より
育児休業のしくみと育児休業基本給付金
育児・介護休業法に基づく育児休業と雇用保険法より支給される育児休業給付金のご案内
スポンサード リンク
 
育児休業のしくみ
育児休業の利用
育児休業の手続き
育児休業の義務
育児休業の周知
育児休業給付金
育児休業TOPページ
育児休業関連法
育児介護休業法
次世代育成支援法
  

 育児休業のしくみと育児休業基本給付金の紹介


スポンサード リンク



 育児休業に関する事業主の義務等

事業主は、労働者からの育児休業の申出があったときは、「育児休業の申出」を拒むことはできません。ただし、例外として、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下、「労使協定」といいます。)で、次の@からBに掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業の申出があった場合は、その労働者からの育児休業の申し出を拒むことができます。

@当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

A労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができる場合における当該労働者

Bその他、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの


「合理的な理由があると認められる労働者」とは、
・育児休業の申出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・一週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・育児休業の申出に係る子の親であって当該育児休業の申出をする労働者又は当該労働者の配偶者のいずれでもない者であるものが常態として子を養育することができる場合における当該労働者


 育児休業を取得したことを理由とする不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。


「3歳までの子どもがいれば『児童手当』がもらえる。さらに特例で小学6年生までOK」「収入・家族構成によっては『家賃補助』も受けられる」・・・。
家計を助ける国民必備の一冊。 → 届け出だけでもらえるお金の本


[PR]簡単で確実に痩せる晩ごはんダイエット成功レシピ集


スポンサード リンク

Copyrightc 育児休業のしくみと育児休業給付金 All rights reserved.