育児休業のしくみと育児休業給付金 平成19年4月1日より
育児休業のしくみと育児休業基本給付金
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 事業主が講ずべき措置


育児休業に関する定めの周知

事業主は、育児休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければなりません。

@労働者の育児休業中における待遇に関する事項
A育児休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項


また、事業主は、労働者が育児休業の申し出をしたときは、当該労働者に対し、上記に掲げる内容についてそれぞれの取扱いを明示するよう努めなければなりません。


労働者の配置に関する配慮

事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければなりません。


再雇用特別措置等

事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児休業等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置、その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければなりません。

たとえば、育児休業等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置などを実施するように努めなければなりません。


職業家庭両立推進者の選任

事業主は、これらの措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者として「職業家庭両立推進者」を選任するように努めなければなりません。


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