育児休業のしくみと育児休業給付金 平成19年4月1日より
育児休業のしくみと育児休業基本給付金
育児・介護休業法に基づく育児休業と雇用保険法より支給される育児休業給付金のご案内
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 育児休業のしくみと育児休業基本給付金の紹介


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 育児休業基本給付金

育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と育児休業終了後、休業前と同じ会社に復帰した場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類があります。


育児休業基本給付金の要件

育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれます。)が、次の要件に該当するときに支給されます。

@その1歳(一定の場合は1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をしたこと。

A育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上の月)が通算して12箇月以上あること。

B休業期間中(各支給単位期間)賃金が不支給であったり、または休業開始時の賃金額と比べて、80%未満の賃金しか支払われていないこと。

「支給単位期間」とは、休業を開始した日又は各月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。これを「休業開始応当日」といいます。)から各翌月の休業開始応当日の前日(休業を終了した日の属する月は、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合におけるその区分期間をいいます。


育児休業基本給付金の額

育児休業基本給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×30%

*休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額をいいます。この休業開始時賃金日額には、上限があり、30歳以上45歳未満の基本手当の受給資格者と同じ額となります。


育児休業基本給付金の手続き

提出書類は、「育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者育児休業開始時賃金月額証明書」です。

添付書類は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(またはタイムカード)、育児の事実を確認できる書類、被保険者が雇用されていることの事実を確認できる書類など、公共職業安定所が指定する書類。

提出先は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所です。

支給申請は、原則として、被保険者本人が行うものですが、労使協定がある場合、事業主が申請することができます。


育児休業者職場復帰給付金

育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに支給されます。

育児休業者職場復帰給付金の額は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる支給単位期間における支給日数の合計数×休業開始時賃金日額×20%(平成22年3月31日まで)です。


育児休業者職場復帰給付金の手続き

提出書類は、「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」です。
提出先は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所。
提出時期は、育児休業基本給付金の支給対象となった育児休業終了後6か月間雇用された日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までとなっています。
支給申請は、原則として、被保険者本人が行うものですが、労使協定がある場合、事業主が申請することができます。


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