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更新日:2008.5.28

 育児休業のしくみと育児休業基本給付金の紹介


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 育児休業のしくみ

育児休業とは、原則として1歳(または特例として1歳6か月)未満の子を養育する労働者が、育児介護休業法の制度に基づき、その養育する子が1歳(または1歳6か月)になるまで休業することができるという制度です。育児休業は、女性労働者だけではなく男性労働者も取得できますが、実際は男性の育児休業取得率はまだまだ低いようです。

  育児休業のしくみと
  育児休業基本給付金 目次


   育児休業の手続き
   育児休業の義務
   育児休業の周知
   育児休業給付金
   育児休業の書籍 
   育児休業の利用


 育児休業の利用と対象者

育児休業の利用方法としては、1歳未満の子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下同じ)は、その子について、事業主に対して「育児休業を利用すること」を申し出ることにより、育児休業を取得することができます。

ただし、期間を定めて雇用される者(有期労働契約)である場合は、次の@及びAのいずれにも該当する場合に限り、「育児休業の取得」の申出をすることができます。

@当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者

Aその養育する子が1歳に達する日(1歳到達日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者。ただし、当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者は除かれます。



 1歳から1歳6か月未満の子を養育する場合

1歳から1歳6か月に達するまでの子についての育児休業の取得は、次の@及びAのいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。

@申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合

A子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合(たとえば子が1歳になったときあずけられる保育所を探しているが見つからないときなど)に該当する場合



 参考:関連書籍

 男性の育児休業―社員のニーズ、会社のメリット

多くの企業では男性社員が子育てに携わることを想定してこなかった。しかし、結婚・出産後も仕事を継続する女性が増えた現在、男性も子育て(育児休業)に関わりたいと希望し、従来型の雇用や処遇の仕組みは新たなストレスを生む要因ともなっている。本書は、少子化対策としてのみ論じられがちな男性の育児休業を、社員が勤労意欲を高水準で維持し、能力を最大限に発揮するための選択肢の一つとして捉え、育児休業の取得促進への具体案を提示する。


 
わかりやすい育児・介護休業法

育児休業・介護休業等に関する関係法令を取り上げ、これだけは知っておく必要があると考えたところをわかりやすく解説。中小企業の事業主あるいは労務担当者をはじめ、働く人々にとって、育児休業や介護休業の制度が参考となる書。


 育児休業法の実務Q&A125―導入・運用から規程例・協定例・実務フォーム

育児休業・制度の導入・運用等をめぐる実務上の多くの疑問点について具体的なケースでわかりやすく解答・解説するとともに、育児休業に関する規程例・労使協定例・届出書式例も併せて収録。 平成4年4月に施行される育児休業法について、制度の導入・運用等をめぐる実務上の多くの疑問点について具体的なケースでわかりやすく解答・解説。


 参考:アマゾン「BOOK」データベースより


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